感染症(新型コロナウイルス感染症を含む)に係る手続き方法について
情報科学部・情報科学研究科 学生の皆さん:
- 新型コロナウイルス感染症を含む、「学校保健安全法 」で定める感染症に罹患し、医師の指示に従って授業を欠席した(出席停止)場合については、本人からの申請により欠席が本人の不利益とならないように担当教員に配慮を依頼します。
- 以下の手続き方法に従って、報告をしてください。
- ただし、出席停止の対象となる感染症については、下記の「3. 対象となる病名・期間」をご確認ください。
1. 手続き方法
(1)体調不良になった場合、医療機関を受診してください。それにより感染症の病名を確定してください。
(2)新型コロナウイルス感染症を含む、「学校保健安全法 」で定める感染症に罹患した場合、以下の報告フォームより報告を行ってください。
【法政大学情報科学部・情報科学研究科】 学校保健安全法に定める感染症に関する報告フォーム |
(3)報告内容を確認し、学部担当・研究科担当より報告内容を確認した旨をメールでご連絡いたします。
(4)メールの指示に従い、各担当教員にご自身でメール等で配慮依頼を実施してください。
2. 手続きに関わる諸注意
- 診断結果や医療機関を受診したことが確認できるものをファイルで提出してください。特に、日付がわかるものを提出してください。
- 診断書などの病名、期間などが記載されているものが望ましい。
- インフルエンザ(新型なども含む)や新型コロナウイルス感染症については診断書を取得しにくい状況のため、医療機関を受診したことが分かるものを提出ください。
- 報告フォームには、担当教員に「どのような配慮を求めたいのか」を詳細に記載してください。
- 虚偽の申告であることが発覚した場合は、欠席配慮を無効とし、処分対象となる場合があります。ご注意ください。
- 情報科学部・情報科学研究科では学習支援システム上の「99_感染症に係る授業欠席等配慮願 提出箱」は、原則使用しません。こちらに提出されても対象になりませんので、ご注意ください。
3. 対象となる病名・期間
(1)出席停止の対象となる病名:
【学校において予防すべき感染症の種類(※2023年5月8日時点)】 |
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※新型コロナウイルス感染症は、2023年5月8日以降、学校保健安全法に定める感染症の「第二種」に位置付けられました。 また、同日以降、濃厚接触者や感染が疑われる場合は配慮の対象となりません。 |
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病名 | 出席停止期間 | |
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血症、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS コロナウイルス、鳥インフルエンザ(H5N1型)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 | 治癒するまで |
第二種 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1型)および新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱後3日間を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日間経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核 | 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
その他の感染症 | 医師から感染の恐れがあるため登校を控えるように指示された場合、症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
- 出席停止の対象となる病名については、「学校保健安全法施行規則 」の「第十八条(感染症の種類)」を確認してください。
(2)出席停止の期間:
- 出席停止の期間については、「学校保健安全法施行規則 」の「第十九条(出席停止の期間の基準)」を確認してください。
4. 本件に関する問い合わせ先
- (学部生)情報科学部生
- (大学院生)情報科学研究科生